2017年 04月 04日 定期検査の基準変更への対応について

お客様各位

平成28年国土交通省告示第1179号(平成28年11月1日公布)
「平成20年国土交通省告示第283号『昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における
点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件』の一部を改正する件」
によるエレベータ・エスカレータに関する定期検査の基準変更への対応について


表記告示(以下、「新検査基準」といいます。)は、近年の事故等を踏まえ、昇降機の安全性確保を趣旨として
従来の基準を一部改正したものであり、平成29年4月1日以降に実施する建築基準法第12条に定める
定期報告制度に基づく検査(以下、「定期検査」といいます。)から適用になります。
お客様から拝命賜っております定期検査につきましても、新検査基準に基づいて、
実施させていただきますのでご案内申し上げます。

新検査基準により、検査事項の追加や検査方法、判定基準の変更がなされ、適合判定が厳しくなっていますが、
弊社では従前から一貫して的確な予防保全に取組んでおりますので、引き続きご安心して昇降機をご利用いただけます。
なお、定期検査においては厳格な判定を行うことが責務でございますので、これまで指摘なしであった事項が何らかの
指摘ありの判定となる可能性も皆無ではございませんが、そのような場合におきましても可及的速やかな対応に努める
方針でございますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

また、新検査基準にもとづく弊社製昇降機に関する具体的な定期検査の要領につきましては、製造者の責務として、
当ホームページ「法定検査に関する昇降機の技術資料」に公開しているところでございます。
本件につきましてご不明点などございましたら、弊社までお問合せ賜りますよう、重ねてご案内申し上げます。


【改正の内容】
新たに追加された検査項目
1、電動機主回路用及びブレーキ用接触器の接点の状況
2、綱車の摩耗
3、電磁ブレーキのブランジャーストローク
4、メインロープ及び調速機ロープの状況
5、非常止め装置の作動状況
6、緩衝器及び緩衝材の作動状況等
7、エスカレータ機械室の汚損状況
8、エスカレータの駆動チェーンの張り等の状況

従来と異なる判定基準が設けられた検査項目
1、エスカレータ交差部可動警告板(三角ガード板)及び安全設備等の状況確認
2、エレベータの耐震判定

この件に関するお問い合わせ:お客さま相談室
0120-807-922

受付時間 9:00-17:00(土・日・祝・当社休業日を除く)

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