コーポレート・ガバナンス

基本方針

当社グループは、「経営理念」として「人と技術と商品を大切にして、新しい時代にふさわしい美しい都市機能を、世界の国々で世界の人々とともに創ります」を掲げ、この使命を遂行するためには、ステークホルダーの皆様との信頼関係を維持していくことが必要不可欠であると考えています。当社グループへの確かな評価をもって、ステークホルダーの皆様の期待に応え、その信頼を高めることのできるよう、グループ経営の健全性と透明性を確保するために必要なコーポレート・ガバナンス体制の構築、整備に努めています。

当社のコーポレート・ガバナンスの一部を更新しましたので、お知らせいたします。
詳細につきましては、添付PDFをご参照ください。(2023年6月30日 発表)

フジテックでは、2006年5月1日に施行された会社法に対応し、『内部統制基本方針』を取締役会において決議し、この方針に基づいて当社グループの内部統制システムを構築するため、内部統制推進担当部門を設け活動しております。
2008年4月1日以降、「金融商品取引法」によって要求された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査」に対応するため、業務プロセスの見える化などを図り内部統制システムの整備を実施しております。

内部統制基本方針

1.当社取締役および使用人並びに当社子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
  • (1) 「経営理念」、「経営人事理念」および「企業行動規範」を定め、これらを当社および当社子会社に周知し、当社グループ経営、業務の健全性を高める。

  • (2) 当社取締役および執行役員並びに当社子会社の取締役等は、「経営理念」、「経営人事理念」および「企業行動規範」の遂行、遵守を率先垂範し、また、社会の一員として社会規範・倫理に則って行動して健全な企業文化の維持形成に努める。

  • (3) 当社取締役会は、法令、定款に則り会社の重要な業務執行の意思決定を行うほか、当社取締役の職務の執行を監督する。当社取締役会による意思決定に関しては、必要に応じて外部専門家の意見を聴取し、また、社外の監査役および取締役による公正、客観的な助言、意見等を受けて、適正かつ合理的に判断、決定する。

  • (4) 当社取締役は、その職務執行に関して、法令および定款への適合性に関して問題があると認めるときは、ただちに当社取締役会に報告する。

  • (5) 当社は、業務執行部門から独立する部門として「内部監査室」を設置する。同室は、「内部監査基本規程」に基づき、経営目標の効果的な達成のために、当社および当社子会社に対してリスクマネジメント、コントロールおよびガバナンスプロセスの有効性等の検討、評価およびこれによる意見および改善のための助言、勧告ならびに支援を行い、定期的にこれらを当社取締役会に報告する。

  • (6) 当社グループの全社的なコンプライアンス推進を図るために、「コンプライアンス委員会」 を設置し、社員への指導、教育等コンプライアンス・プログラムの策定およびその実施状況を統括する。

  • (7) 不正・不適切なおそれのある行為等に関し、通常の職制ラインによって通報されにくい社員からの情報を収集、調査のうえ、当該行為等があるときは適切な是正・改善等措置を講じるため、当社子会社の主要拠点をはじめ、グループ全社的な内部通報・相談窓口の設置、活用を促進する。

  • (8) 当社における反社会勢力による被害を防止するために、不当な要求には一切応じないなどの対応方針を定め、社内への周知徹底を図る。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
  • (1) 当社取締役の職務執行に関する情報は、文書管理等社内規程に基づき、情報の取扱い、保管方法・期間等を定め、常時、その閲覧に供する。

  • (2) 情報の適切な取り扱い、保管等を推進してその漏洩を予防し、また、その漏洩危機の早期発見を図るために、情報セキュリティー・ポリシーを定め、これをグループ全社的に周知するとともに、当社内に「情報セキュリティ委員会」を設置し、これらの実現に資するための施策を推進する。

3.当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
  • (1) 当社は、当社および当社子会社におけるリスク管理について定める「リスクマネジメント規定」を策定し、グループ全体のリスクを統括的に管理する。

  • (2) 当社は、社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、当社および当社子会社における損失の危険の早期発見と回避のためのグループ全社的なリスクマネジメントを促進する。また、「リスクマネジメント委員会」の諮問機関として「リスクマネジメント運営委員会」を設置し、グループ全社的なリスクマネジメントの実効性を確保するためにその運営に当たる。

  • (3) 当社または当社子会社において天災その他の突発的事象による被害のおそれがあると見込まれるときは、「危機管理規定」等社内規程に基づき、特別・臨時に「対策本部」を設置し、被害の予防、回避のために迅速な処置を推進する。

4.当社取締役および当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  • (1) 当社は、三事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するため、毎事業年度ごとのグループ全社的な重点経営目標および予算配分等を定める。

  • (2) 取締役の業務執行権限を執行役員に委譲するとともに、取締役会の決議および社内規程により、その担当職務および責任権限等を明らかにして、適正、効率的な執行役員体制をとる。

  • (3) 当社経営上の目標達成に向けて対処すべき重要な課題については、執行役員等が「グローバル経営会議」および「執行役員会議」において情報の共有、伝達等を図るととともに、当該課題に関わる諸施策の検討、審議等を経たうえで、必要に応じて取締役会への報告または議案の上程を行う。

  • (4) 社内イントラネット、テレビ会議等の情報通信設備を活用し、取締役の職務上必要な情報の円滑・迅速な伝達、その相互の情報交流ならびに審議の活性化を図る。

5.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制並びに当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するためのその他の体制
  • (1) 当社は、当社の定める規程に基づき、子会社から、当該子会社の営業成績、財務状況、人事その他の経営上の重要事項について、定期的に報告を受けるほか、当該子会社において天災その他の突発的事象による被害のおそれがあると見込まれるときは、発生の都度、その状況等の報告を受ける。また、当該報告を踏まえ、当社グループ経営上の目標達成に向けて対処すべき重要な課題があると認められるときは、関係する当社執行役員等が「グローバル経営会議」において、当該課題に関わる諸施策の検討、審議を行い、必要に応じて子会社の業務執行状況のモニタリング、指導および監督を行う。

  • (2) 子会社の事業等に関して特に必要あるときは、当社取締役・執行役員等の当該子会社への出向、派遣により、その監督または執行に当たる。

6.監査役の職務を補助すべき使用人およびその使用人の取締役からの独立性並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人は、業務執行部門から独立する部門に当該使用人を専属させ、その職務規定等により監査役の指揮命令に従うものとする。また、当該使用人の人事上の評価、異動および懲戒は、監査役の意見を尊重して、これらを行う。

7.取締役および使用人が監査役に報告するための体制、子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員等の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  • (1) 取締役は、その職務執行において、法令および定款への適合性に関して問題があると認めるときは、ただちにこれを監査役に報告する。

  • (2) 監査役は、取締役会に出席するほか、第5項(1)に掲げる重要な事項、課題に関わる業務の執行状況を把握するために「グローバル経営会議」等会議に出席し、また、稟議書のほか業務執行に関わる重要な文書を閲覧するとともに、取締役、執行役員等にその説明を求めることができる。

  • (3) 監査役は、会計監査人および「内部監査室」から、それぞれの監査の方針および実施状況に関して定期的に説明を受けるとともに情報の交換を行うなどの連携を図る。

  • (4) 「内部監査室」は、監査役に対し、当社および当社子会社におけるコンプライアンス、リスク管理、内部通報・相談等の内部監査等の状況について、定期的または適時に報告する。

8.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、社内規程により、当社監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止するとともに、当該報告を行った者およびその内容について適正な情報管理を行う。

9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
  • (1) 監査役による監査計画の円滑な遂行に資するため、あらかじめ当該計画上の職務に要する費用を見込み、その予算計画を監査役(会)に通知する。

  • (2) 監査役がその職務の執行について生ずる会社法388条各号に掲げる費用または債務に関し、当社に対し、その前払い、支出した費用の償還、または債権者への弁済の請求があったときは、担当部署において審査のうえ、その費用等が当該監査役の職務の執行に必要でないことが明らかなものを除き、遅滞なく当該請求の費用等を支弁する。

(2015年5月 改訂)

フジテックでは、社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、事業リスクの低減と倫理・遵法、環境、品質問題など社会的に大きな影響を与えるリスクの根絶をめざし、リスクの早期発見とその対策に取り組んでいます。
この下位組織として、「リスクマネジメント運営委員会」を設置して、リスクマネジメントが全社的に機能するよう、情報の収集および指導・管理を行い、企業を取り巻く潜在的なリスクに対して、迅速かつ的確な対処を行っております。

フジテックでは、適正な企業活動を推進するために必要な法令および企業倫理等遵守の周知徹底を図ることを目的として「コンプライアンス委員会」を設置しています。
当委員会では、毎年「コンプライアンス・アクションプラン」を策定のうえ、コンプライアンス活動を推進しています。この活動の一環として、全社員に対する集合教育またはeラーニングによるオンデマンド教育を行うほか、職種・部門毎に適宜、講習会等を励行し、参考事例、関係法令等の周知、啓蒙活動を行っています。
なお、コンプライアンスに関する社内通報制度として「コンプライアンス 相談デスク」を開設しており、職制ラインによらずして各社員から直接に相談、通報等を受けることのできる体制を採っており、これによって不正行為の未然防止を図っています。

当社は、反社会的勢力(※)による被害を防止するため、以下のとおり宣言します。

  • 反社会的勢力とは関係を持たず、取引も行いません。

  • 反社会的勢力との取引が判明した場合、すみやかに取引の解消に向けて適切な措置を講じます。

  • 反社会的勢力への資金の提供を一切行いません。

  • 反社会的勢力からの不当要求には一切応じません。反社会的勢力による不当要求が認められた場合には、民事上もしくは刑事上の法的対応を行います。

  • 反社会的勢力による被害を防止するため、警察その他の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。

  • 反社会的勢力から役職員の安全を確保します。

(※)反社会的勢力

暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会的運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力またはその構成員もしくはこれらに準じる者をいう。また、これらの者に経営を実質的に支配又は関与されていると認められる関係を有する者、不当にこれらの者を利用し、または、これらの者に対して資金等を提供し、もしくは便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者、その他これらの者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者を含む。