MENU
CLOSE
E非常用
火災時の消防活動を効率的かつ迅速に平常時は乗用・人荷共用として性能をフルに発揮
高さ31m を超える建築物は非常用エレベータの設置が建築基準法で義務付けられています(当社製は昇降行程最大100 mまで対応可能)。非常用エレベータは、火災時は消防活動を支え、平常時は乗用・人荷共用として利用します(かごサイズは、P 乗用かS 人荷共用のいずれかを選択)。
画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。