エレベータの法定耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」では17年とされています。
エレベータの取り換え周期は平均で20~25年程度です。
メンテナンスを施しても、本来の「寿命」を超えて性能を長く維持していくことは難しくなります。
さらには、この20~30年の間の技術の進歩、社会のニーズの変化に伴って、もともとの「性能」自体が、今の時代に合わなくなっています。
現在、ご利用者の視点から、“安全・安心”を確保することが、所有者・管理者の皆様に求められています。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
建物の外壁や電気、空調など建物設備と同様にエレベータにも耐用年数があり、重要な共有設備としてリニューアルする必要があります。
設置から20年以上経過したエレベータは、ライフサイクルコストの観点からも最新機種へのリニューアルをお勧めします。
災害や安全対策の観点から、建築基準法が改正され、エレベータに求められる社会的ニーズは年々高まっています。そんな中増えているのが建設当時の法令には合致していたけれど、現在の法令には合っていない、「既存不適格」です。違法にはなるものではありませんが、バージョンアップしたリニューアル・メニューで既存不適格を解消することをおすすめしています。
法令指針に関するお知らせ
メンテナンスを続けても長期間使い続けると機器の劣化は進みます。また、定期的に交換する部品の生産が中止されるなど、メンテナンス自体が難しくなる場合があります。
フジテックではリニューアルにより基本性能を維持し、エレベータを長くお使いいただけるよう、メニューをご用意しています。
保守部品の供給終了に関するお知らせ
昇降機は建物内の移動手段となることから、多くの方がお使いになります。そのため昇降機の意匠を新しくすることは、建物全体のイメージアップに効果的です。
機能面はもちろん、意匠面の刷新で資産価値の向上が期待できます。
フルリニューアル | 制御リニューアル | 制御盤交換パッケージ | 安全向上パッケージ | |
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乗り心地 | ◯ | ◯ | ◯ | |
ドア開閉の安全性 | ◯ | ◯ | △ | |
地震閉じ込め防止(P波対応) | ◯ | △ | ◯ | |
停電対策 | ◯ | ◯ | ◯ | |
24時間365日監視 | ◯ | ◯ | ◯ | |
かご内操作盤 | ◯ | ◯ | ◯ | |
天井・壁・床 | ◯ |
24時間365日監視は別途契約が必要です。
表は目安です。お使いのエレベータにより対応できない場合があります。
建物が老朽化するのと同様にエスカレータの内部の機器も経年により劣化します。エスカレータの法定償却耐用年数は15年と定められており(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」1965年3月31日 大蔵省令第15号)、当社ではエスカレータの主モーターや駆動機などの主要機器の平均耐用年数を概ね20年としています。これらを踏まえ、設置後20年を経過したエスカレータについてはリニューアルをお勧めしています。
メンテナンス契約→点検から修理・部品交換まで全般をカバーしたフルメンテナンス契約
エスカレータに使用される部品は、原材料、製造設備、生産技術者の確保維持に限界があるため、当該機種の製造を終了してから、概ね20年を部品供給のめどとしています。そのため長年運行されているエスカレータのメンテナンスの際に、必要な部品が入手できず、保守契約を維持することが難しくなることも予想されます。また、技術が進化した近年のエスカレータと旧式のエスカレータでは、設計や各構成機器の構造が異なるため、部品などの互換性を維持することが困難となっています。
経年によるエスカレータの劣化症状 | 想定される管理・所有者(施設へのリスク) |
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定期点検に長時間を要するようになる。 | ◎メンテナンスコストの負担増加。 |
定期点検だけでは予防保全が困難になる。 | ◎故障・事故発生確率の増加。 |
不測の事故発生率が著しく高まる。 | ◎社会的信用低下と保障問題の発生リスク増加。 |
部品の手配、取替工事が困難になる。 | ◎長期的休止状態による利便性の著しい低下。 |
供給を終了した部品の故障が発生した場合、 利用不能となる。 |
◎メンテナンス不能による突然の稼働停止 |