法令指針に関するお知らせ

エレベータの安全確保への
ご協力のお願い

エレベータの所有者・管理者の皆様へ

エレベータの安全確保については、従前から建築基準法令および国土交通省の通達等に基づき、昇降機業界を挙げて取り組んでいるところですが、先ごろ、消費者安全調査委員会から、平成18年6月に東京都港区内で発生したエレベータ死亡事故に係る「事故等原因調査報告書」(注1)が公表され、また、これを受けて、2016年9月1日に国土交通省から、エレベータのさらなる安全確保に向けた取り組みを推進するため、関係先に通達(注2)が発出されました。

エレベータの安全性を確保するためには、所有者・管理者の皆様および製造業者、保守点検業者が、それぞれに求められた役割を認識し、適切に果たしていくことが必要です。

つきましては、上記調査報告書および通達において、所有者・管理者の皆様の役割として示された事柄について、次のとおりお知らせいたしますので、安全確保に向けた取組みになお一層のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

  • 注1 「消費者安全法第24条第3項に基づく事故等原因調査報告書 平成18年6月3日に東京都内で発生したエレベーター事故」(平成28年8月30日)

  • 注2 「エレベーターの安全確保の徹底について」(平成28年9月1日国住指第1933号)

1.戸開走行保護装置の設置

既設のエレベーターへの戸開走行保護装置の設置は、エレベーターの安全性を確保するために、所有者・管理者が責任を持って対処すべきものである。

  • 製造業者および保守点検業者は、設置促進のため、戸開走行保護装置の未設置エレベータの所有者・管理者に対し、保守点検、定期検査等あらゆる機会を捉え、設置の必要性について啓発を行うこと。
  • 製造業者および保守点検業者は、戸開走行保護装置が設置されているエレベータについて、戸開走行保護装置設置済みマークをエレベーター内の見やすい場所に表示するよう働きかけること。
2.適切な保守管理

所有者・管理者は、適切な保守点検業者を選定し、かつ、適切な保守点検業務が遂行されるよう、保守点検マニュアルや不具合に関する情報を取得・保存し、これらの保守点検業者への伝達を確実に行うべきである。

  • 保守点検業者は、価格のみではなく、知識および実務経験に裏打ちされた技術力を有することを要件として保守点検業者が選定される必要があることが望ましいことを、所有者・管理者に対し説明すること
  • 保守点検業者は、所有者・管理者が、製造業者および保守点検業者から提供を受けた保守管理に関する技術情報や不具合情報等を保存、伝達することについて啓発および助言すること。
3.維持管理への主体的関与

エレベーターの保守管理における所有者・管理者の役割について、所有者・管理者自身が自らの義務であるという認識を持ち、エレベーターの安全性の確保に主体的に関わる必要がある。

  • 保守点検業者は、所有者・管理者に対し、所有者・管理者がエレベータを常時適法な状態に維持する責務を有することを説明するとともに、維持管理に関し、戸開走行保護装置の設置等適切な提案や助言をすること。
  • 保守点検業者は、所有者・管理者に対し、所有者・管理者による作業報告書の保存や緊急時対処訓練の実施等、維持管理に主体的に関わることについて啓発および助言すること。

上記1~3は、「事故等原因調査報告書」において示された「再発防止策」のうち「所有者・管理者への働き掛け」として掲げられた3項目およびこれに関連して「通達」において示された事項を抜粋のうえ、要約して併記したものです。

当社の安全確保の取り組み

国土交通省による既設エレベーターの安全への取り組み

2006年6月に東京都港区内で発生したエレベーター死亡事故を受けて、2011年8月に取り纏められた「既設エレベーターの安全性確保に向けて 報告書」において、『既設エレベーターに対する戸開走行保護装置の設置を強力に促進する』との方針が打ち出されています。

また、東日本大震災において地震・停電などによるエレベーターの長時間閉じ込めが多発したことを受け、『地震時管制運転装置を設置するなどの既存不適格(注)の解消を併せて行うことで安全性向上に総合的な効果がある』との見解も併せて示されました。
既設エレベーターの安全性向上に向けた取り組みが国・行政を挙げて進められているところです。

  • (注) 既存不適格:設置時点の法令には準拠しているが、現行法令には適合していない状態を指します。現行法令(2009年9月28日施行 改正建築基準法施行令)においては、

  1. 戸開走行保護装置の設置義務付け(第129条の10第3項第一号)
  2. 地震時管制運転装置の設置義務付け(第129条の10第3項第二号)
  3. 安全に係る技術基準の明確化(第129条の6第一号、10第3項第四号ほか)

が定められていますが、現行法令が施行される以前に設置のエレベーターについては、これらが対策されていません。

国土交通省による既設エレベーターの安全への取り組み

このような社会情勢を背景に、当社は社会的使命として、戸開走行保護装置をはじめとする安全装置の設置促進活動を展開いたしております。

1.施工内容
  1. 戸開走行保護装置の設置
  2. P波感知型地震時管制運転装置の設置
  3. 主要機器の耐震補強措置

当社では、これらを低価格・短工期でご提供する「安全向上パッケージ」につきまして、以下にてご案内しております。

安全向上パッケージ
2.安全マーク表示制度

国土交通省は、「戸開走行保護装置」および「P波感知型地震時管制運転装置」が設置済みであることを示す安全マークをエレベーターのかご内の見やすい場所に表示する任意の制度を2012年4月に創設しています。

所有者・管理者の皆様におかれましては、本制度の趣旨をご理解いただき、かご内に安全マ―ク・ステッカーを貼り付けることについてご承諾いただきたくお願い申し上げます。

以下に、一般社団法人建築性能基準推進協会による安全マーク・ステッカーに関するご案内を紹介いたします。

詳細はこちら

エレベータ・エスカレータの安全基準

  • エレベーター
  • エスカレータ

エレベーター

改正内容
  • 告示第1047号

    エレベーターの地震その他の震動に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件

    ↓

    改正1 主要な支持部分の強度の向上
    • 地震力に対する強度の確認の追加
    • 使用鋼材に関する規定の厳格化
  • 告示第1048号

    地震その他の震動によってエレベーターの釣合おもりが脱落するおそれがない構造方法を定める件

    ↓

    改正2 釣合おもりの脱落防止
    • 地震力に対する釣合おもり枠の強度および変形量の確認の追加
    • おもりの脱落防止構造を規定
    • 使用鋼材に関する規定の厳格化
当社の対応
改正 1

地震時の強度を確認し、必要に応じてレール支持間隔の短縮やレールのサイズアップなどを実施する

改正 2

地震時の釣合おもり枠の強度および変形量を確認し、必要に応じて釣合おもり枠の部材変更などを実施する

当社の対応

エスカレータ

改正内容
告示第1046号

地震その他の震動によってエスカレーターが脱落するおそれがない構造方法を定める件

↓

改正1 かかり代の長さ確保による脱落防止
  • かかり代の必要寸法を規定
  • トラスが脱落しない十分なかかり代を確保
改正2 建築物とトラスとのすき間の確保によるトラス変形防止
  • すき間の必要寸法を規定
  • トラスが建築物と衝突しても、安全上支障となる変形が生じない十分なすき間を確保
当社の対応

当社の対応

改正 1

かかり代確保のため、延長プレートを追加する

改正1

改正 2

建築物とトラスとの間に十分なすき間を設ける

改正2

Q&A

改正建築基準法についての疑問点にお答えします。

法改正の背景とは?
  • 2011年3月の東日本大震災により、エレベータの釣合おもりの脱落やレールの変形、エスカレータの脱落といった事象が複数確認されました。国土交通省はこの事態を重く受け止め、今後同レベルの地震やその他の震動が発生した際の安全性を確保するため、従来の建築基準法施行令の改正を決定。2013年7月に「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が公布され、2014年4月1日に施行されました。

既設エレベータ・エスカレータへの対応は?
  • 既設のエレベータ・エスカレータについては、新法の遡及対応義務はなく、必ずしも対応する必要はありませんが、「既存不適格」(設置当時は合法だったものの、最新の法に照らすと要件を満たしていないという意味)と見なされることとなります。しかし、違法となるものではありませんので、引き続き使用いただくことができます。なお、既設エレベータの新法準拠につきましては、当社商品「安全向上パッケージ」にて対応可能です。詳しくは、当社担当者までお問い合わせください。(注)

    • 注 : 一部仕様で完全に新法準拠が困難な場合があります。

    この内容は、2014年6月時点の情報をもとに構成しています。

    建築基準法施行令の一部を改正する政令の詳細は、国土交通省の告示にて示されています。