エレベータ安全向上パッケージ

エレベータの安全対策は万全ですか?

近年、建築基準法施行令が改正され、エレベータの安全性向上や防災対策への意識がますます高まっています。
既設エレベータについても、可能な限り費用を抑えつつ安全対策を行いたい、というオーナー様からのご要望にお応えし、
「安全向上パッケージ」をご用意いたしました。
最小限の費用と工事期間で、最新の安全基準に適合できます。

戸開走行保護装置

ブレーキを二重化し、万一の戸開走行を制止

ブレーキを二重化

ブレーキや運転制御回路の故障により、万一エレベータのドアが開いたまま、かごが動き出してしまう戸開走行が発生した場合でも、UCMP回路が戸開走行を検知し、直ちに二つ目のブレーキを作動させ、かごを制止させます。

戸開走行保護装置とは

戸開走行保護装置(UCMP)とは、ブレーキの二重化やUCMP回路、ドアスイッチやかご位置検知センサーなどで構成されたシステムであり、指定性能評価機関の性能評価を経て、国土交通大臣の認定を受けた装置です。

UCMPとは、Unintended Car Movement Protectionの略です。

既設の巻上機のまま、最小限の改装でブレーキを二重化機械室あり

既設エレベータへの改装を最小限にとどめたプランです。独立式ロープブレーキを採用していますので、既設エレベータの巻上機を交換することなく、ブレーキが二重化を実現します。

機械室あり

既存の二重化されたブレーキを活用して、信頼性と安全性を更に向上機械室なし

二重ブレーキの動作を検知するスイッチの追加と交換を行います。加えて、ブレーキ機構の油の付着を防ぐカバーを設置します。

機械室なし

逆止弁追加で戸開走行のリスクを排除油圧式

油圧式

ブレーキの役割を担う既存の制御弁に加えて、二つ目のブレーキとして逆止弁を追加します。既設の油圧ユニットを交換することなく、安全性の向上を図ります。

適用される法令
戸開走行保護装置の設置義務付け(令第129条の10 第3項第1号)

エレベータの駆動装置や制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入り口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合、自動的にかごを制止する安全装置の設置を義務付ける。

P波センサー付
地震時管制運転装置
ドアを開いて乗客の閉じ込めを防止

地震による利用者の閉じ込めを防止するため、センサーが地震を感知すると直ちに管制運転を開始します。P波センサーが初期微動(P波)を感知し、自動的に最寄階へ停止。ドアを開放して乗客の閉じ込めを防ぎます。

その後、小さな地震であれば自動的に運転を再開するようにし、一方で大きな揺れを感知した場合(S波センサーが感知した場合)は、その後の運転を休止し、技術員による復旧作業を待つようにプログラムされています。

大きな揺れによる被災状況が分からないエレベータの利用を再開させないことで、予期せぬ二次災害の発生を防ぎます。

装置の働き

地震の特性を利用した感知システム
P波センサーで、素早く地震を感知

地震はまず、初期微動であるP波から伝わり、その後、破壊力のある本震(S波)が到達します。

このP波をいち早くキャッチすることで、大きな揺れが到達する前に、利用者を最寄階へと避難させることができます。

P波センサーで、素早く地震を感知

停電でも、素早い救出を実現

「ランディック」とは、停電時にも管制運転により閉じ込めを防ぐ装置です。停電が発生し、エレベータが停止した場合、自動的にバッテリーを利用して、かごを最寄階まで移動。ドアを開いて乗客を救出します。停電を伴う大きな地震でも、乗客の閉じ込めを防ぎます。

装置の働き

適用される法令
地震時管制運転装置の設置義務付け(令第129条の10 第3項第2号)

エレベータについて、地震等の加速度を検知して、自動的にかごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入り口の戸を自動又は手動で開くことが出来る安全装置の設置を義務付ける。

耐震補強
既設エレベータの耐震性能を診断し、必要な耐震補強を実施

地震の揺れは、ロープ類の外れや脱レールなど、さまざまな破損を引き起こし、それに伴って、利用者の避難に支障を来すことも予想されます。耐震補強を施し、破損からエレベータを守ることで、利用者の安全避難を助けます。

機械室あり

耐震補強 機械室あり

機械室なし

耐震補強 機械室なし

油圧式

耐震補強 油圧式

適用される法令

  • エレベータの脱レール防止(令第129条の4 第3項第三号)

  • エレベータのロープ外れ防止(令第129条の4 第3項第四号)

  • ロープ・ケーブル類引っ掛かり防止(令第129条の7 第五号)

  • 駆動装置・制御装置の転倒・移動防止(令第129条の8 第1項)

  • つり合いおもり脱落防止対策(第129条の4 第3項第五号)

  • 主要支持部材の耐震強度確認(第129条の4 第3項第六号)

知っておきたい!
エレベータの安全対策FAQ

既存不適格とは何ですか?

「エレベータを設置した当時の法令に合致していても、改正された現在の法令には合致しない」。これが既存不適格です。この場合、現在の法令に合わないからといって、違法にはなりません。とはいえ、既存不適格のエレベータと最新のエレベータとでは、耐震性や安全性に大きな差があります。

既存不適格のまま放っておくとどうなるの?

既存不適格は、違法にはなりません。ただし管理責任上、安全対策は大変重要なことで、場合によっては管理責任を問われる事態も予想されます。

「安心向上パッケージ」を導入すると既存不適格は解消されるの?

はい。「安全向上パッケージ」は、2009年および2014年の施行令の改正((1)戸開走行保護装置の設置(2)P波センサー付 地震時管制運転装置の設置(3)耐震補強の実施)の3項目に対応しており、これらの既存不適格は解消されます。

未改修の既存不適格は解消されませんので、ご了承ください。

2014年改正建築基準法施行令でパッケージ内容はどう変わったの?

耐震補強の内容に追加事項があります。

  • (1) つり合いおもりの構造要件や強度基準が変わりました。構造や強度を確認の上、必要に応じて、構造や部材を変更したつり合いおもりの交換を実施します。

  • (2) 機械室なしのレールなど主要支持部材に求められる強度基準が厳しくなりました。強度を確認の上、必要に応じてレール支持部材の追加を実施します。

商品紹介映像