高度な気密性ノウハウと、豊富なエレベータ技術が融合して実現しました。
建築基準法の改正により、2002年6月1日から、エレベータの乗場ドア部分に防火用の遮炎・遮煙能力を持つ設備の設置が義務付けられました。フジテックでは、特別な防火設備の工事を施すことなく、エレベータの乗場ドアそのものに遮煙性能を持たせた、画期的な「遮煙エレベータ乗場ドア」を開発しました。
エレベータ乗場ドアと三方枠、また乗場ドアと敷居との間にあるすき間を、特殊気密材で密閉することにより、乗場ドアそのものに高度な遮煙性能を持たせました。
また、乗場ドアの構造を工夫するとともに、ドア開閉装置の制御性能を向上させることにより、確実な戸閉めを実現しました。
乗場ドアに設けられた特殊気密材は、扉の開閉音と開閉頻度を考慮して、静粛性と耐久性に優れたものとしています。
特別な防火設備などが一切不要となることから、従来どおりの納まりが可能で、乗場三方枠のデザインを損なうこともなく、設計の自由度が向上します。
乗場ドアのみで、エレベータ昇降路の防火区画とすることができますので、防火設備の追加工事は一切不要となり、建築工事との取り合いがなくなります。電動シャッターや電動スクリーンのような電源工事が不要となり、引き戸のような鏡板工事も不要です。
「遮煙エレベータ乗場ドア」の設置に伴う、昇降路寸法変更の必要はありません。
4枚戸両開きの一部の仕様を除く
既存建物のエレベータにも、乗場ドアおよびドア装置の交換で対応できますので、エレベータ竪穴区画が変更となるモダニゼーション工事に最適です。
建物の躯体構造により、対応が困難な場合もありますので、当社担当者にお問い合わせください。
停電時でも確実な動作が要求されます。そのため、本体側のエレベータに「停電時自動着床装置(ランディック)」が別途必要になります。
火災時には、安全な避難階に呼び戻す動作が要求されます。そのため、本体側のエレベータに「火災時管制運転」が別途必要になります。
「遮煙エレベータ乗場ドア」には、2枚戸両開き(2CO)と、2枚戸片開き(2S)、3枚戸片開き(3S)、および4枚戸両開き(4CO)の4タイプがあります。
乗用エレベータ2枚戸両開き
住宅用エレベータ2枚戸片開き
乗用エレベータ4枚戸両開き
幕板とドアが面一となった乗場デザインや、防犯窓付きドアにも対応可能です。
大臣認定条件により、一定の基準による点検が必要です。
また、「遮煙エレベータ乗場ドア」の気密材は、摩損・変形等の異常がある場合や異音の発生がある場合は交換が必要となります。
(気密材交換の目安は、ドア開閉回数100万回、もしくは設置後10年の早い方となります。)
商品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
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