エレベータ制御リニューアル

エレベータが美しく、快適に生まれ変わる!

なぜリニューアルが必要なの?

エレベータの法定耐用年数は(※)17年です。
 ※減価償却資産の耐用年数等に関する省令

故障の頻度はこんなにも違います。
(当社調べ)

故障の頻度

エレベータもリニューアルが必要です。

古くなったエレベータは、安全性、信頼性、省エネルギーなど技術的な面はもちろん、デザイン性でも最新のエレベータに劣ります。建物内の移動をさらに快適にし、建物の価値を向上させるためにも、エレベータのリニューアルが不可欠です。
エレベータの法定償却耐用年数(税法上)は17年です。エレベータの取り換え周期は平均で20年~25年程度です。設置から20年以上経過したエレベータは、公益社団法人 ロングライフビル推進協会(BELCA)のLCC(ライフ・サイクル・コスト)の観点からも最新機種へのリニューアルをお勧めします。

エレベータ耐用年数とリニューアルの必要性
エレベータ耐用年数とリニューアルの必要性
建物のライフサイクルで必ず一度は必要です。

リニューアルといえば、外壁や電気、空調など、建物設備のリニューアルだけを思いがちなものです。しかし、エレベータにも耐用年数があり、重要な共有設備としてリニューアルする必要があります。

建築物の耐用年数
建築物の耐用年数
こんなところで差が出ます。
こんなところで差が出ます。
「既存不適格」をご存知ですか?今の“常識”に合っていません

建設当時の法令には合致していたけれど、現在の法令に照らし合わせてみると合致していない。これが既存不適格です。建築基準法第3条により、建築済みの建物に新たな規制は適用しないことになっており、違法にはなりません。(当初から法令に違反した建築物を除く)
しかし、違法ではないからといって、そのままにしておくと思わぬ影響を及ぼします。たとえば、耐震基準。常に大地震の危険に晒されている日本では、これまでに経験した大地震を教訓に、建築基準法および建築基準法施行令における耐震基準の強化を盛り込んだ改正がたびたびなされています。

この機会に「既存不適格」を見直してみませんか?
エレベータにおける「既存不適格」に該当する可能性がある部位には、以下のものがあります。
  • (1) 機械室への通路及び出入口の戸

  • (2) 機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備

  • (3) 駆動装置等の耐震対策

  • (4) 主索の緩み検出装置

  • (5) はかり装置

  • (6) 停電灯装置

  • (7) かごの床先と昇降路壁及び出入口の床先と水平距離

  • (8) 非常救出口

  • (9) 昇降路内の耐震対策

  • (10) ピット内の耐震対策

  • (11) 乗場の戸の遮煙構造